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第6法 死刑廃止 献体法 〜光市母子殺害事件判決にむけて〜

2008/04/19 10:34
第6法 死刑廃止 献体法

死刑を廃止し、この国の刑法における極刑を“献体”と定める。
これは懲罰を目的とするものではなく、遺族、そして社会への償いと貢献を目的とする合理に基づく処置である。これにより当該者は判決後30日を経て法に定めるあらゆる人権を失い、その身柄をあらゆる法の拘束から解かれた“浄罪の塔”に封じられ、以後ここから生きて出する事はできない。公正な入札の元、公益に寄与する用途の中で、もっとも高い代価を支払ったものに、その身体と命は預けられる。


〜解説〜

被害者の死や痛みは、加害者のその死(処刑)を持って贖(あがな)われるものではない。

死刑…とはなんの為にあるのか?
またその加害者の命を奪うことが、被害者やその遺族、そして社会に対して何をもたらすのか?ただ応報のために、無意味に殺してしまう現状の死刑制度は不合理・非効率である。その死を少しでも意味あるもの、合理的に被害者やその遺族、そして社会の未来に寄与するもの…に変えてゆくべきであると僕は考える。

その加害者の命の代価により被害者や遺族が、経済的にわずかでも救済されるものならば、またその代価により安全な社会基盤の整備に投資できるものならば、そして何よりも医学・薬学・免疫学・臓器移植学の分野の新たな発見や進展に寄与するものであれば、これらの命は、その合理の下で、善良なる市民の公益やその命の救済の為に役立てられるべきである。そしてまたこの合理に基づく“献体”による恐怖は、必ずや犯罪の抑止に寄与するものであると僕は予想する。

少なくとも死刑囚の名の下に毎年数百万円、時に終生で数千万円もの費用を費やしてその執行を拒み、後々の法相にたらい回ししているような現行の死刑制度は明らかに破綻している。であれば、その経費は被害者遺族や昨今夥しい数にのぼる被疑者未検挙の被害者遺族に対してあてられるべきではないだろうか。

僕がここで論じている事柄は、一個人の戯言とはいえ、明らかに現状の、世界の、“人権”意識に照らしてそれを逸脱したものであろうことは認識している。僕はこの100法を信念を持って語っているが、一方では現実社会におけるフィクションでしかない事もまた重々自覚しているし、この場で誰かを煽動する意志なども毛頭ない。

ただし僕は、“人権”とは他者のそれを“尊重”して、はじめて得られるべき“権利”であると思っている。他者のそれを踏みにじりツバをかけておいて、その上で主張することが許される“権利”ではない。

“義務”があって“権利”がある。

法においても、社会道徳や慣習、そして人と人とのちょっとしたふれあい、関わり合いの中においても、それは基本の条理でなければならない…と、僕は信じている。

たとえアムネスティや国連、人権派たちの“それ”が、どのような理念に基づき、そこで何が語られていたとしても…である。

憤怒、絶望、憎しみ、孤独、不理解、圧迫、脅迫、そしてゆるがせに出来なかった己の信念…。
本村洋さんが必死で戦い、そして貫いてきたこの9年間の闘争に、わずかな報いが訪れることを願わずにいられない。そして二度と戻らぬ弥生さんと夕夏ちゃんのご冥福を心から祈り、このような卑劣な出来事が現実に再び繰り返される事のないよう、刑法の更なる厳罰化、そして合理化を僕は望む。


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第5法 道路特定財源の廃止と健康・環境加算税の制定

2008/02/04 17:42
道路特定財源は即刻廃止とする。
ただし、現行のガソリン税1L¥53.8は、ガソリン小売価格(現行約¥100)への100%の環境(加算)税へと改定し、一般財源化する。*ガソリン価格はこれにより時価1L約¥200となる。

道路以外に関しても、あらゆる特定財源は撤廃する
また国民の健康や地球環境に対して負の作用をもたらす可能性のある物品やサービスの販売に際しては、これに100%〜200%の健康・環境(加算)税を制定し、使途目的を特定せず一般財源にあてる。タバコをはじめ、特定の酒類や食品添加物、農薬、化学肥料などもこれに属する。



〜解説〜

道路特定財源に関しては言うまでもない。一般財源の枠内で処理すれば良いだけの話。利権に群がり私欲に駆られて政治を牛耳ろうとする厚顔無恥な“利権顔”をした者たちが、この機会に駆逐されることを心から望む。

また使途を特定する財源の在り方は、利権や汚職を生む不合理な税制の在り方として断じて反対ではあるが、健康や環境へのマイナス要因となり得る分野の商品・サービスに対して、逆にそこへ税や負担を加算して、国民の省エネ意識や、業界の積極的な新技術への挑戦を促してゆく税制というものも、今後議論されるべきではと考える。

石油やガソリンなどの価格が、加算的な税制の為に高くなるとすれば、代替エネルギーや、新技術、省エネ技術の開発や革新はさらに加速されるだろうし、そのような社会的貢献に取り組む企業の価値、信用度はこれまで以上にマーケットからも高く評価されるだろう。

行政の側の“手心”から与えられるインセンティブではなく、厳しい競争環境の中の自主自立による“付加価値”の獲得…それこそが本質的な国力の復活を支える原動力になるものと考える。
特にガソリン、石油価格の高騰は、あらゆる商品やサービスにダイレクトに関わってくる問題である。それはやがて食料自給率やフードマイレージの問題、マヤカシではない本質的なリサイクル・リユースへの国民意識の啓蒙に大きく作用する端緒となるだろう。

“今”という視点で考えれば、これは“大きな負担”でしかないだろうが、“未来”という視点で考えれば“かけがえの無い財産”をもたらし得る、挑戦なのかも知れない。

道路特定財源の不毛な論争を一刻も早く終結し、この国の“未来”について真剣に考え、行動する政治の到来を期待したい。そしてこの政治を変え得るのは、国民の意識の変革以外に無いと僕は信じている。

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第4法 是非2票選挙法 (新テロ特措法否決、解散総選挙を控えて…)

2007/12/11 22:46
一院からなる国会議員100の定員は、すべて全国区選挙による個人記名投票により選出される。有権者はその投票に際して、是(プラス票)と非(マイナス票)の2票の権利を有し、それぞれ任意の候補者に投票できる。
当選者は原則として上位100名が選出されるが、是(プラス)得票数が5万票に満たない者は、これを除外し、その下位の者を繰り上げて当選者とする。


〜解説〜

政党政治が民主主義の根幹でなければならない理由はどこにも無い。
選挙後の事後的な政策グループの形成は否定されるものではないと思うが、そもそも先に“政党ありき”の選挙で、有権者が苦渋の二者択一を迫られるこの現状に、何ら必然性などない。
有権者個人の意志は、どちらか2つの政党の性格にきれいに収まるものではない。全国に数多いる候補者の中から、自身の価値観に合致したマニフェストを掲げる候補者を一人選べば良い。そしてその投票数にこそ、有権者の“本当の民意”が如実に反映されるものであると考える。

またある特定の団体や組織の利権、既得権益を背負って政界進出を図る候補者に対しては、国民一人一人が個人の意志を持って『NO!』を突きつける権利も当然あってしかるべきものと考える。国家国民の利益を蔑ろにして、一部特定団体の為に権力を牛耳ろうとする候補者は、これを国会議員として認めない…という選挙方法の再構築が不可欠である。

ただしまったく無名の候補者がたった数票の投票で当選する事は避けなくてはならず、最低限5万票程度の支持は必須であるものと考える。



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第3法 二院制の廃止 (ねじれ国会の不毛)

2007/11/13 08:33
国会は二院制を廃止し、被選挙権25歳、任期3年、全国区100議席からなる一院制に改正し、経費削減と投票率確保のため、すべての地方選挙も同時に行う。
またその公職選挙法はその当事者たる国会から分離し、国民から選ばれた第三者組織に委ねられ、【国民投票】によって承認される。




〜解説〜

他の先進国と異なり、日本の二院制には現状合理的な意義は無い。
であれば、不要な政治の停滞と混乱を招く現状の二院制を、莫大な支出の下に継続する理由はない。ルソーも言うように民意は1つで良いのだ。

また衆参722人にも及ぶ国会議員。その一年間にかかる国の財政支出は、1人あたり3億円に及ぶという。2166億円もの支出である…。

この中で法案に主体的にかかわる国会議員は果たして何人いるだろうか?陳情の口利きやTV出演、選挙区の挨拶回りに奔走する議員たちに対して、この1人あたま3億円ものコストが、果たして妥当なものと言えるだろうか?

1人の有能な国会議員とそのチームプロジェクトの元に支払われる歳費はたとえ10億であっても構わないが、それ以外の到底その資格を有しないもの達が、知名度や政党の都合によって国家の禄を食む現状は“異常”である。この100の定員には、そのような1人の死に枠も作ってはならない…という意志が込められている。また所属する政党に関わらず、有能なる人材が無役では居られない編成とし、政党間の不毛な対立や党利党略にかまける事を許さない構図としなければならない。

さらに無駄な経費削減と高投票率確保のために、可能な限り地方選挙の投票日を同一日とするべきである。

また、ある地方や限定された地域の権益を守るためだけの国会議員は必要ない。国の利益、広範な国民一人一人の利益を守り、創出してゆくための国会運営が求められる。その為にも地方に分権し得るものは可能な限り分権し、小選挙区制を排して全国区として、国会の場を限定された地域…の権益のためではなく、広く国家国民のための機関として再構築するべきである。

また自らが選ばれる“選挙法”を、被選挙人が如何様にも改ざんし得る今のシステムは著しく不当なものである。公職選挙法は国会から分離するべきものであると考える。


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第2法 公務員厳罰法 (守屋前防衛次官の接待ゴルフに思う…)

2007/10/20 09:34

すべての国家・地方公務員の背任・横領、そして倫理規定に反する違反行為は、国家国民に対する罪として時効なく無限に責任を追及し、その罪状に応じて全財産の没収や退職金の失効、給与の返還などを強制することができる。

@ その給与は、厳格で透明性のある能率給制度によって定められ、終身雇用の原則の下に、すべての“天下り”を禁ずる。

A 労働対価の透明性を高めるために、福利厚生については極力これを廃止する。



〜解説〜
公務員の使命は、何よりもまず国民・市民利益の実現であり、自らがその為の職務を担う者であることを忘れてはならない。特に中央官庁の重責につく者の、省利省略を企図した振る舞いや、自己の私腹を肥やすようなその職責への背任行為に対しては、国家や国民一人一人に対する加害行為として、厳罰に処さなければならない。

“年金問題”における与党・社保庁の狂態を見ていても、一体この犯罪行為の“責任”を負わされるのは誰なのだろうか…? 全て国民ではないだろうか。
犯罪行為を犯したものや、当然その監督責任をとらなければならない者たちが、何食わぬ顔で甘い汁を吸い続け、その被害者たる国民が無限にその罪悪に対する代償を請求される。誰が悪かったのか、或いはそこにどれだけの犯罪行為と犯罪者が介在していたのか…僕ら国民にはそれさえ分からない…。その名前も、顔さえも永遠に分からない。

優秀な公務員の給料が民間より高い事は構わない。
ただし、それはあくまで“優秀な”公務員のみであって欲しい。
そして彼らは、広く民間や市民オンブズマンに開かれた透明性の中で、その職責に見合った労働対価を受領し、職務を果たしていくべきである。その為にも不透明な“手当て”やその他の付随する利益を徹底的に廃し、給与に一元化して支給されるべきである。

また公務員の“違反行為”に関しては、経済的に無限にその代償を追及するべきである。その為には本人名義の財産のみに止まらず、そこから派生したであろう、配偶者やその子孫の名義財産に関しても、最後まで追求すべきだろう。

本来、公務員と国民・市民との間には、確かな信頼と互いへの感謝の念がその根底に在るべきものではないだろうか。

多くの公務員が、真面目にその当たり前の職務を果たしているにも関わらず、一握りのそれらの犯罪行為によって、泥棒か何かのような目で見られる。巨悪が貪るだけ貪り知らぬ顔で高鼾をかく横で、罪の無い真面目な公務員と市民がその割を食い、互いが互いを憎しみ合わなければならない状況…。

これを野放しにしてきた与党、国会議員の責任は非常に重い。



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第1法 刑罰の財産刑化法

2007/10/13 08:56
すべての刑罰は、その罪状に応じて財産没収と労役による財産刑とする。

また釈放にあたっては、財産刑の完済と社会復帰への試験に合格すること、さらに当人の将来の犯罪行為すべてに責任を負う保護責任者の指定が条件となる。


@ 被害者や被害状況の原状回復、治安維持にかかる費用の負担、未検挙犯罪による被害者および遺族への見舞金基金、そしてかかる労役所の留置費用に至るまで、そのすべてを完済させることを刑罰の第一目的とする。*肉親・第三者による弁済も可。

A また釈放に関しては、釈放後の当人の保護観察に責任(経済的無限責任)を負う保護責任者の存在が必要となる。重犯罪行為者においてこれを指定できない者は、釈放することはできないし、また重犯罪行為者のいかなる再犯も自動的に終身の財産刑とする。
そしてすべての再犯はその刑罰を倍に処する。

B 服役中この労役を拒否したり、自らにかかる留置費用さえその労役から生産できない状態になった服役者については、後に定める“献体法”においてこれを処する。



〜解説〜

この100法の最大の目的は“犯罪抑止”である。

善良な市民のささやかな幸福やその生活を、無法者の手によって好き勝手に破壊される世の中であってはならないし、そのために一人の犠牲者も出さないことを最終的な目的とする。

事後の応報による被害者の感情的修復や、見せしめ、加害者の更正などは、決して“犯罪抑止”に優先する事柄ではない…と考える。

“厳罰化”が犯罪抑止に効果がない…とは、ある方面から度々叫ばれる主張だが、本当にそうなのだろうか?ある国のある時代のある統計を抜き出してみても、それが現在のこの国に対する、実証にたるデータである保証などどこにもない。再犯率を考えれば、犯罪行為者の刑期が延びれば、物理的にそれだけ社会のリスクを減じる事は間違いない。であれば“厳罰化”に期待したいし、それが“犯罪抑止”のために最も合理的な最初の手立てであるべきだと考える。

極論を言えば、この世に犯罪者がいなくなれば、公安維持の費用は必要ない。
であれば公安維持費用は、主に善良なる無実の市民の負担するものではなく、犯罪者とその保護者が負担すべきものである。加害者の留置、教育、更正のために、それに殺され、強姦され、傷を負わされた被害者やその遺族の税金が使われる…。犯罪者に殺され、強姦され、傷を負わされた被害者の税金で、また釈放された犯罪者の再犯行為を取り締まるための費用が捻出される…。前科○犯もの犯罪者が世に放たれ、また誰かが犠牲にならねばならない世の中。これほど被害者、一般市民の立場を軽んじ、その家族や遺族の感情を逆なでする法が許されるだろうか?

ただ刑期を定め、それを罰とし更正を促すだけの刑罰は合理的ではない。

彼ら自身の財産と苛酷な労役により、かかる社会的コストは命を賭けて支払われなければならない。その為には単純労働ばかりではなく、その罪状から必要であれば医薬品会社などによる新薬の治験などへの貢献も拒む権利はないだろう。大きな事件の主犯者であればそれを著することによる印税収入も期待できるだろう。生産性を高める方向に刑罰の目的を向ける事で、抑止力としての社会基盤(防犯カメラの設置や犯罪者ICチップ移植など)を増強していかなければならないし、彼らのその“反省”を経済的に社会に還元できないのであれば留置しておく意味はない。

誤解がないように断っておきたいが、僕は犯罪者を憎しみたいのではない。
このセカイ、そしてニッポンにこのような悲劇を繰り返したくないのだ。

これ以上の被害者を生みたくないのと同様、これ以上の加害者もこの世に作りたくない。刑法の厳罰化を進めると共に、今後子供達に向けた教育機会の均等化への働きかけと、社会福祉の充実化への草案もここで論じてゆきたい。



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キリタニ100法 〜前文〜

2007/10/06 13:35
ニホン人は、優しくなければならない。

その優しさによって、自らと他者とを、相互に幸福な潤いのある関係へ導かねばならないし、またその環境を保たねばならない。

優しさとは、理解である。
優しさとは、自由の尊重である。
そして優しさとは、利己の放棄であり、
優しさとは、友好、平和への決意である。

そしてその優しさは、厳しく自らを律する心と表裏のものである。自らの欲求や幸福のために、他者の犠牲や苦痛を省みない身勝手を、自らに許さないという信念である。

この100法は、上記の原理に基づく、人と人、国民と国家、市民と法との約束である。



@ 一個の善良なる市民の小さな幸福と人権を守るために、百個の犯罪者の人権を排除することを厭わない。

国家、そして法の目的は、善良なる市民の自由と権利、法における平等の地平の上に築かれた幸福とその利益を守ることである。
その人権と生命権を脅かす圧迫や暴力、脅迫や差別をこの国から排除し、平和の礎の上に築かれる、幸福なる共存・共生の新たな実存的ユートピアの実現を目的とする。


A ニッポンはめまぐるしく変化する世界情勢において、国連(UN)の意志に順じない軍事的行動に加担しない。そして軍事的中立を永遠のものとして遵守するためにも、必要な軍事力については徹底したシビリアンコントロールの下にこれを保持する。

ニッポンは国際社会の平和と安定のため、紛争する国や民族の相互理解と和解のために主体的に努力し、世界平和への取組みに全力を尽くす。





〜追記〜

誤解されては困るのだが、これは市井に生きる一市民の、この国の現状に対する危惧であり、その未来に対する儚い“願い”である。
法理学についてはまったくのズブの素人であるし、その実現を企図するものでも、読者の扇動を促すものでも決して無いことをまずご理解ください。

なぜこのような企画で情報を発信してみたいと考えたかというと、僕自身の倫理観とこの国の実社会における現状との間に、著しい“隔たり”を感じているからです。
そしてそれは日々募り、増幅し、もはや修復不能なまでに“乖離”してしまっている。

ドロボウや犯罪者たちが“やったもん勝ち”の世の中。

この十数年、犯罪数が飛躍的に増えてきた中での著しい検挙率の低下と成人再犯率約50%(2003年調べ)を超える状況。しかもその再犯の中には、殺人や強姦などの凶悪犯罪を犯すものが約40%に至るという現実。
これで現行の刑法が国民の財産や生存権・生活権を守るために寄与していると言えるだろうか?

『美しい日本』でなくとも、『とてつもない日本』でなくとも、僕は国際社会におけるこの国と、すべてのニホン国民が無法者の暴力や脅迫から守られ、安全に生活してゆける当たり前の国ニッポン、そして優しいニホン人であって欲しいと心から切に願う。

至って無力ながらも、その為に“おかしい”と思うことを“おかしい”と…愚痴り、“かくあるべき”であると思うことを“かくあるべき”であると…小声でささやく場所が欲しかった…。


よって…2007年10月6日、ここに100の立案からなる【キリタニ100法】の草案を公開してゆくことを宣言いたします。



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